第1条(この規約について)
この規約は、バリクリ(以下「本サービス」)に加盟いただく人材紹介会社(以下「御社」)と、本サービスを運営する株式会社NEW WAVE(以下「当社」)との間の取り決めです。
本サービスは職業紹介を行いません。求職者の方と御社との接点をつくり、双方が合意した場合にご連絡先をお渡しするところまでを担います。求職者の方への職業紹介は、御社が御社の許可に基づいて行うものです。
求職者の方のご利用条件は、別の「利用規約」に定めています。
第2条(加盟の条件と審査)
本サービスに加盟いただけるのは、有料職業紹介事業の許可を受けた法人に限ります。お申し込みの時点で許可の有効期限が過ぎている場合は、お受けできません。
お申し込みの後、当社で18項目の確認を行います。許可番号、許可の有効期限、法人番号、登記との一致(法人名・所在地・代表者)、ご担当者の本人確認、コーポレートサイト、適格請求書発行事業者の登録番号、請求先、苦情対応責任者、反社会的勢力でないことの表明、本規約と個人情報の取扱いへの同意、得意分野、対応地域、面談可能件数、過去に当社で問題が起きていないことです。
1項目でも確認できないものがある場合、加盟を承認しません。承認できなかった理由は、そのままお伝えします。
第3条(ご利用の開始)
審査に通過しただけでは、ご紹介は始まりません。御社の管理者アカウントがこの規約に同意し、開始のお手続きを行った時点で始まります。
お手続きの際に、同意いただいた規約の版と開始日時を記録します。
ご紹介の開始と、ご連絡先の表示には、2要素認証の設定が必要です。設定がない場合、お支払いが済んでいてもご連絡先を表示できません。
第4条(ご案内とご覧いただける範囲)
御社がご登録の得意条件と、求職者の方の登録内容とを照らし、条件が重なる求職者の方の匿名プロフィールを御社にお知らせします。お知らせの際にご覧いただけるのは、匿名のプロフィールと、条件のどこが重なったかの説明だけです。氏名、ふりがな、生年月日、電話番号、メールアドレス、詳細な住所、現在の勤務先名、自由記述は、この段階ではお渡ししません。年齢は満年齢でお見せします。生年月日そのものはお渡ししません。
お知らせに対して、御社は「紹介を受ける」か「見送る」をお選びいただきます。お選びいただく回数に上限はありません。御社の条件に該当しないお知らせが続く場合は、得意条件の設定の見直しをご相談することがあります。
「紹介を受ける」をお選びいただくには、お支払い方法(クレジットカード)のご登録、または充当できるクレジットが必要です。
匿名のプロフィールをご覧いただけるのは、御社宛てのお知らせがある求職者の方に限ります。そのお知らせがお断り・見送り・失効・取消になった場合、および御社の審査が承認済みでない場合や契約が有効でない場合は、ご覧いただけません。
第5条(氏名・ご連絡先の開示)
御社が「紹介を受ける」をお選びになると、当社は求職者の方に御社の情報(会社、担当者、得意領域、条件のどこが重なったのか)をお見せし、ご本人が「この担当者と話してみる」を選ばれた時点でマッチングが成立します。
氏名とご連絡先は、次の7つをすべて満たしたときにだけお渡しします。御社の審査が承認済みであること、契約が有効であること、求職者の方が御社を個別にご承認されていること、現行版の同意をいただいていること、お支払い方法のご登録または充当できるクレジットがあること、そのご縁が停止・取消になっていないこと、求職者の方が退会・削除されていないことです。
1つでも欠ける場合、お渡ししません。お渡しと同時に、求職者の方と御社の専用チャットを開設し、最初に当社の AI がご本人をご紹介します。
第6条(料金)
本サービスの料金は次の2つです。月額利用料、初期費用はいただきません。(1) 接続料金:お繋ぎ1件あたり30,000円(税別)。(2) 成果報酬:本サービスでお繋ぎした求職者の方が、御社のご紹介により採用企業に入社され、御社が採用企業から紹介手数料を受け取られたときに、その額(消費税を除く)の10%(税別)。
接続料金は、求職者本人の同意に基づき、担当者との接点および専用チャットが正常に開設された時点で発生する、接続に対する料金です。採用の成否にかかわらず発生します。
接続料金のご請求は、次のすべてが完了した時点で確定します。御社が「紹介を受ける」をお選びになったこと、求職者の方が御社の情報を確認されたこと、求職者の方が「この担当者と話してみる」を選ばれたこと、専用チャットが正常に開設されたことです。面談の実施や採用の可否、チャット開設後の求職者の方からの返信の有無は条件としません。
成果報酬の10%は、御社が受け取られる紹介手数料に対する割合です。求職者の方の年収に対する割合ではありません。たとえば御社が180万円(税別)の紹介手数料を受け取られた場合、当社が申し受ける成果報酬は18万円(税別)です。
接続料金と成果報酬は、それぞれ別の事由により発生します。一方のお支払いにより他方が免除または返還されることはありません(第6条の5を除く)。
当社は、採用企業との契約の当事者にならず、採用企業に対する推薦、面接の日程調整、条件の交渉その他の雇用関係の成立に関する行為をしません。当社は職業紹介を行いません。
単価および率は、料金が確定した時点の額で確定します。その後に改定があっても、確定済みのご縁には影響しません。
料金の確定日時、求職者の方の同意の記録、チャットの開設の記録は、当社が保存し、管理画面でご確認いただけます。
料金を改定する場合は、新しい版のこの規約を公開してお知らせします。
第6条の2(成果報酬の適用開始日)
成果報酬は、2026年10月8日(以下「適用開始日」)以後に接続料金が確定したお繋ぎから適用します。適用開始日より前に接続料金が確定したお繋ぎには、入社の時期にかかわらず、成果報酬を申し受けません。
第6条の3(成果報酬の算定)
成果報酬の額は、御社が当該入社に関して採用企業から受け取られた紹介手数料の額(税別)の10%とします。名称(着手金・内金・コンサルティング料等)のいかんにかかわらず、当該入社に関して受け取られた対価の合計とします。分割して受け取られた場合は、受け取られるごとに、その額に応じて算定します。
紹介手数料に消費税等が含まれる場合は、その額を除いた額(税抜額)を基準とします。ご報告も税抜額でお願いします。
「入社」とは、求職者の方が採用企業との雇用契約(期間の定め・雇用形態を問いません)に基づき就労を開始したことをいいます。内定や入社予定だけでは対象になりません。
対象となるのは、接続料金が確定した日から12か月以内に、御社が当該求職者を採用企業へ推薦した結果として入社された場合です。他の会社の紹介や、求職者の方の直接の応募による入社は対象外です。
紹介手数料の名目や受領者を変えるなど、算定を免れる取扱いをした場合は、その取扱いがなかったものとして算定します。
第6条の4(紹介手数料の受領のご報告と確認)
御社は、対象となる入社について採用企業から紹介手数料を受け取られたときは、受け取られた日の翌日から14日以内に、第18条の窓口(管理画面で報告できるようになるまで)へ、お繋ぎの番号(またはお名前)、入社日、受け取られた紹介手数料の額(税別)と受領日をご報告ください。受領額が増えた・減ったときも同様です。採用企業の名称は求めません。
金額の根拠として、手数料の定めが分かる書面または請求書の写しをお示しください(採用企業名等は伏せて構いません)。秘密保持義務で出せない場合は、御社代表者名義の金額確認書で代えられます。この書面を出したことのみを理由に、停止その他の不利益な取扱いはしません。
当社は、求職者の方ご本人からのお申し出、面談後のご確認への回答、御社のご報告を突き合わせて確認します。ご報告が無いまま当社が入社を知ったときは、御社に事実確認を求め、14日以内に事実と異なる点のご指摘がなければ、当社が把握した事実に基づいて算定のうえ請求します。
当社は、入社を知る目的で、専用チャットの内容を調べません。
事実と異なるご報告、またはご報告の漏れで成果報酬が少なく算定された場合、当社は差額と遅延損害金を請求できます。繰り返される場合は、第16条により停止することがあります。
当社は、ご報告と書面を、ご請求・お支払いの処理と帳簿の作成にのみ用い、お支払いに関する記録と同じ7年間保管します。
御社は、ご報告(入社の事実、入社日、紹介手数料の額)に先立ち、求職者の方ご本人から、これらを当社に提供することについて同意を得てください。ご報告の際は、同意を得たことを管理画面で誓約していただきます。当社は、個人情報保護法第30条に基づき、御社の名称・住所・代表者名(加盟申込のとおり)、取得の経緯、ご本人を特定する事項、ご報告の項目、同意を得た旨を記録し、ご報告と同じ期間保管します。
ご報告の内容は、御社が職業紹介の過程で求職者の方ご本人および採用企業から直接取得したものに限ります。当社が、ご本人のお答えとご報告の食い違いについて御社に事実の確認を求めるときは、ご本人の同意を得た範囲で行います。
第6条の4の2(求職者の方への確認と、御社のご同意)
1.(照会)当社は、求職者の方ご本人の任意の同意のもと、専用チャットの開設の日から第6条の3の対象期間が満了する日までの間、定期的に(おおむね3か月ごとに、多くても4回)、ご入社が決まったかどうかをご本人に伺います。入社日、年収、御社が受け取られる紹介手数料の額、採用企業の名称、選考の内容は伺いません。御社は、当社がこれを行うことに同意します。
2.(結果の利用)当社は、ご本人からのお答えを、御社の第6条の4のご報告の有無および内容の確認、成果報酬の算定、ならびに第6条の4の3の違約金の算定に用います。御社は、この利用に同意します。
3.(確認の経路)当社は、ご本人からのお申し出、前2項の照会へのお答え、および御社のご報告を突き合わせて確認します。確認の経路は、この3つに限ります。当社は、採用の把握を目的として、専用チャットの内容を調べません。
4.(食い違い)ご本人のお答えと御社のご報告が食い違う場合、当社は御社に事実の確認を求めます。御社は、その求めが到達した日の翌日から14日以内に、事実と、これを裏づける書面(採用企業の名称その他の秘密に当たる部分は伏せて構いません)をお示しください。ご回答がない場合の取扱いは、第6条の4の3によります。
5.(ご本人を巻き込まない)当社は、ご本人に対し、御社のご報告の有無や内容をお伝えしません。ご本人がお答えにならないことを理由に、ご本人に不利益な取扱いをしません。当社は、ご本人に金銭その他の利益を提供してお答えを求めることはしません。
6.(妨げないこと)御社は、ご本人に対し、当社の照会にお答えにならないよう求め、入社の事実を当社に伝えないよう求め、またはこれらを示唆する行為をしないでください(第10条)。
7.(記録)当社は、この条の照会の記録および御社のご報告を、ご請求とお支払いの処理、ならびに帳簿の作成にのみ用い、お支払いに関する記録と同じ7年間保管します。
第6条の4の3(ご報告義務の違反と違約金)
1.(定義)第6条の4のご報告がないこと、および事実と異なるご報告をされたことを「ご報告義務の違反」といいます。
2.(催告と是正の期間)当社は、第6条の4のご報告がないまま入社の事実を把握したとき、またはご報告の内容が事実と異なる疑いがあるときは、御社に対し、書面(電子メールを含みます)で事実の確認とご報告を求めます。御社は、この求めが到達した日の翌日から14日以内に、事実をご報告いただくか、事実と異なる点をご指摘ください。
3.(違約金)御社にご報告義務の違反があり、かつ前項の期間内に事実のご報告およびご指摘がなかった場合、御社は、当該入社について、成果報酬の額とは別に、次の各号の違約金をお支払いください。(1) 成果報酬の額の3倍に相当する額 (2) 成果報酬の額の2倍に相当する額 (3) 成果報酬の額と同額 (4) 当社が当該入社の確認に要した費用の実費と30,000円のうち、いずれか高い額
4.(各号の関係)前項第1号の額の定めが法令上許されないと判断された場合は同項第2号、第2号も許されないと判断された場合は第3号、第3号も許されないと判断された場合は第4号の額を適用します。各号の定めは、他の号の定めが無効であることによって無効となるものではありません。この項の取扱いは、第20条によります。
5.(額が分からない場合の算定)第2項の期間内にご報告およびご指摘がない場合、当社は、当該求職者の方が本サービスにご登録された希望年収帯の下限の額に30%を乗じた額を紹介手数料の額とみなして、成果報酬および違約金を算定し請求します。御社が実際に受け取られた額を証する書面をお示しになった場合、当社はその額により算定し直し、すでに請求した額がこれを上回るときは差額をお返しします。
6.(免除)第6条の4の期間を過ぎたあとでも、第2項の求めが到達する前に御社から自主的にご報告があった場合、および第2項の期間内に事実をご報告いただいた場合、当社は違約金を申し受けません。これらの場合は、成果報酬と第7条の遅延損害金のみを申し受けます。受領のご報告や変更のご報告の遅れにも、違約金は当てません。
7.(上限)第3項により算定した違約金の額が1件につき1,000,000円を超える場合、違約金の額は1,000,000円とします。
8.(お支払い)違約金は、当社が発行する請求書に基づき、発行日から14日以内に、銀行振込またはご登録のカードでお支払いください。違約金は損害賠償額の予定であり、消費税の対象外です。
9.(免除と分割)当社は、事情に照らし、違約金の全部または一部を免除することができます。御社のお申し出により、分割によるお支払いに応じることがあります。
10.(趣旨)この条の違約金は、損害賠償額の予定(民法第420条)です。当社の損害が違約金の額を超える場合でも、当社は超える部分を請求しません。当社は採用企業との契約の当事者とならず接点を持たないため、入社の事実を伏せられた場合にこれを把握する手段が構造的に限られ、求職者の方への照会(第6条の4の2)という費用のかかる仕組みをお繋ぎの全件について維持する必要があること、伏せられた入社の事実の確認・算定・裏づけに費用が生ずること、および、ご報告いただいた御社がご報告されなかった御社より重い負担を負う結果となり、加盟いただく御社の間の公平が失われることに対するものです。
11.(停止・解除と法的手続)御社にご報告義務の違反があった場合、当社は、第16条によりご利用を停止または解除することがあります。停止・解除の後も、成果報酬、違約金および遅延損害金のお支払いの義務は残ります。当社は、催告の後もお支払いがない場合、支払督促、民事訴訟その他の法的手続をとることがあります。この場合、御社は、当社に生じた費用(裁判所に納める費用および弁護士費用のうち請求額の10%に相当する額を上限とする額)をご負担ください。
第6条の5(採用企業へご返金された場合)
入社後の早期の退職その他の理由で、御社が紹介手数料の全部または一部を採用企業へ実際に返金された場合、返金額の10%に当たる成果報酬を、未請求分から減額し、お支払い済みの場合はお返しします(第14条の原則にかかわらず現金で返金します)。
返金の日の翌日から14日以内に、返金額と日付をご報告ください。返金の約束だけでは対象になりません。御社が返金に代えて別の求職者を無償でご紹介された場合は、返還しません。
返還するのは成果報酬だけです。接続料金は返還しません(代替のお繋ぎは第11〜13条)。
第7条(お支払い)
接続料金のお支払いは、ご登録いただいたクレジットカードに、料金が確定した時点で当社から請求します。カード情報は Stripe が保管し、当社がお預かりすることはありません。
カードでの請求ができなかった場合は、Stripe の決済ページをご案内します。料金の確定から72時間以内にお支払いが成立しない場合、当社はご案内を止め、お支払いが成立するまで新しいご案内をお送りしません。
同じご縁で二重にご請求することはありません。
成果報酬は、第6条の4のご報告の確認後に当社が請求書を発行し、発行日の属する月の翌月末日までに、銀行振込(手数料は御社負担)またはご登録のカードでお支払いください。
この規約の金額は、税別です。消費税等の取扱いと請求書の様式は、ご請求時に当社が定める方法によります。
お支払いが遅れた場合、支払期日の翌日から完済まで年14.6%の遅延損害金を申し受けます。
第8条(お渡しした情報の取扱い)
お渡しした氏名・ご連絡先・職務経歴は、その求職者の方への職業紹介のためにのみお使いください。他の目的にお使いにならないでください。
御社が御社の許可に基づいて採用企業へご推薦されることは、この規約が妨げるものではありません。
求職者の方から開示・訂正・削除のご請求があった場合、当社からご連絡します。御社の管理下にある情報については、御社の定めに従ってご対応ください。
お渡しした情報を当社が取り戻すことはできません。この点は求職者の方にもお伝えしています。
第9条(閲覧の記録と上限)
氏名・ご連絡先・職務経歴の表示は、1回ごとに記録します。記録するのは、いつ・どなたが・どのご縁かであり、内容そのものは記録しません。
匿名プロフィールの詳細は1社あたり1日200件、一覧の表示は1社あたり1日500回までです。ご連絡先と職務経歴の表示は、合わせてご担当者お一人あたり1日100件までです。
上限に達した場合、その日はそれ以上表示できません。
第10条(禁止事項)
次の行為はご遠慮ください。
この規約に定めのない手数料を求職者の方に請求すること。
本サービスの外へ誘導し、当社を介さずにお繋ぎを成立させること。
お渡しした情報を、その求職者の方への職業紹介以外の目的で使うこと。
匿名プロフィールを機械的に収集すること。
求職者の方に対して、威圧的な言動や差別的な取扱いを行うこと。
虚偽の情報を登録すること。
成果報酬の算定を免れる目的で、入社の事実を伏せ、紹介手数料の名目・額・受領者を偽り、または第三者を介して受領すること。
求職者の方に対し、当社の照会にお答えにならないよう求めること、入社の事実を当社に伝えないよう求めること、またはこれらを示唆すること。
第11条(代替のご紹介のお申し出)
お渡ししたご縁について、次の場合には代替のご紹介をお申し出いただけます。ご本人と確認できなかった場合、ご本人以外の方だった場合、ご連絡先が使えなかった場合、お聞きしていた内容と実際が大きく異なった場合、ご本人のご承認が確認できなかった場合、システムの不具合があった場合、およびご連絡が取れない場合です。
お申し出いただけるのは、料金が確定しているご縁に限ります。やり取りの開設から10日以内で、1件のご縁につき1回までです。
お申し出は1件につき1回です。後述の自動的な見送りとなった場合も、その1回を使ったものとして扱います。
第12条(お申し出の判断)
お申し出の可否は、当社が内容を確認して判断します。
ただし「ご連絡が取れない」を理由とするお申し出については、当社の記録から確かめられる次の条件を機械的に確認し、満たしていない場合はその場で見送りとさせていただきます。やり取りの開設から24時間以内に最初のご連絡をされていること、異なる日を含めて3回以上ご連絡されていること、最初のご連絡から5日以上が経過していること、求職者の方から一度もお返事がないこと、およびその記録が本サービス上にあることです。
ご連絡の実績は、本サービス上の記録から数えます。ご申告によるものではありません。
第13条(代替のご紹介の形)
お申し出をお受けした場合にお渡しするのは、現金の返金ではなく、お繋ぎ1件ぶんのクレジットです。
クレジットは付与から90日で失効します。期限の近いものから、次のお繋ぎのご請求に自動で充当します。充当できた場合、そのお繋ぎのお支払いは不要です。
1つのクレジットで1件を賄います。付与の後に単価が上がっても差額はご請求せず、下がっても差額はお返ししません。
第14条(返金)
現金の返金は、第6条の5の場合を除き、原則として行いません。
当社に原因がある場合(誤ったご請求、条件の判定の誤り、当社の処理の誤り、二重のご請求)その他当社が必要と判断した場合に、理由を記録したうえで返金します。
返金の記録と、実際のご入金の戻りは別の処理です。ご入金が戻る時期は、決済会社および金融機関の処理によります。
返金を行っても、すでにお渡しした情報やご縁が取り消されるわけではありません。
第15条(表示が止まる場合)
お支払いが済んだ後でも、次の場合には氏名・ご連絡先・職務経歴の表示が止まります。
求職者の方が退会された場合、または当社が求職者の方のアカウントを停止した場合。
求職者の方がそのやり取りを終了された場合、または当社がそのやり取りを停止した場合。
御社の審査が停止された場合、または契約が停止・解除された場合。
すでにお渡しした情報を当社が取り戻すことはできません。表示が止まるのは、これ以降の閲覧についてです。
第16条(一時停止・停止・解除)
御社のお申し出により、ご紹介を一時停止できます。一時停止の間も、すでにお渡ししたご連絡先の表示は止まりません。一時停止からの再開は、この規約に同意し直していただくことで御社ご自身で行えます。
この規約に反する行為があった場合など、当社の判断でご利用を停止または解除することがあります。停止・解除の後は、御社ご自身での再開はできません。お問い合わせ窓口までご連絡ください。
御社からご解約をご希望の場合は、お問い合わせ窓口までお申し出ください。解約金はいただきません。
ご解約・停止・解除の後も、それまでに接続料金が確定したお繋ぎには、第6条から第6条の5まで、および第7条が引き続き適用されます。第6条の3の12か月の期間は、ご解約等で短くなりません。ただし、適用開始日より前に接続料金が確定したお繋ぎに成果報酬は発生しません。
第17条(規約の変更)
この規約を変更する場合は、新しい版を本サービス上で公開します。公開済みの版の本文は書き換えません。
変更後もご利用を続けられた場合、新しい版にご同意いただいたものとして扱います。
第18条(お問い合わせ・苦情の窓口)
この規約に関するお問い合わせ、求職者の方からの苦情に関するご連絡は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お受けした際は、SR- で始まる受付番号をお伝えします。以後のやり取りでは、この番号をお知らせください。
第19条(準拠法・管轄)
この規約は日本法に準拠します。
この規約に関して当社と御社の間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(一部が無効になった場合)
1. この規約の一部が法令に反し、または無効と判断された場合でも、その他の部分は有効に存続します。
2. 無効と判断された部分については、その趣旨に最も近く、かつ有効となる範囲に縮めて適用します。
3. 第6条の4の3第3項の違約金について、同項各号のいずれかの額が過大であると判断された場合は、同条第4項の順序に従い、次順位の号の額を適用します。各号は、他の号が無効であることによって無効となるものではありません。
4. 第6条の4の3第3項の各号のすべてが過大であると判断された場合であっても、同項の全部が無効となるものではなく、相当と認められる額に減じて適用します。


